児童養護施設とは

児童福祉法第41条において、「児童養護施設は、乳児(ここで言う乳児とは満2歳以下の子どもを言います)を除いて、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童(ここで言う児童とは2歳から18歳までの子どもを言います)を入所させて、これを養護し、あわせて自立を支援することを目的とする施設」と定義付けされております。

また、児童養護施設は児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)の中の1つとなっております。

児童養護施設への入所の理由はさまざまです。父母と死別した児童の他、生活能力のない親に監護されている児童、保護者はいるが、いわゆる虐待を受けている児童等さまざまです。これらの子ども達の児童養護施設への入所措置は、児童相談所が行っています。

 

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